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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その3 2006/08/18
■健康保険法




■出産手当金の「労務に服さなかった期間」の解釈(解説編)

昨日は途中まで、そのまま書いていくつもりだったんですが、つい問題編にしてしまいました。(笑)

さて、お待ちかね?の解説編です。


(問題1)
産前産後期間にある被保険者が、会社には出勤しなかったが、家での労務(炊事、洗濯などの家事)に服していた期間は出産手当金は支給されるでしょうか?

(解説1)
出産手当金は問題なく支給されます。

出産手当金は、傷病手当金のように「労務不能」であるかどうかは、問題でなく、「労務に服さなかった」という事実があれば要件を満たすことになります。

行政解釈では次のようになっています。

「出産手当金は、被保険者に安じて休養することができるようにという趣旨に基づくものであるので、被保険者が工場又は事業所の労務に服さない以上家庭で炊さん、洗濯その他の家事又はこれに類する労務に従事することがあっても支給する。(昭和9年2月22日決定)」

なお、任意継続被保険者や資格喪失後の出産手当金の支給を受ける者について判断する場合は、この労務の程度は適用事業所で従事していた労務と同程度の「労務に服さなかった」かどうかで判断されることになります。(昭和8年8月28日保発第539号)


(問題2)
産前産後期間中に公休日があり、その日はもともと会社が休みだった場合、その日についても「労務に服さなかった期間」として出産手当金の支給対象になるのか?

(解説2)
この場合の支給対象になります。
労務に服さない期間中に公休日があっても、労務に服さない状態であれば出産手当金は支給されます。(昭和2年2月5日保理第659号)


以上

  

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