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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その3 2006/09/01
■健康保険法




■任意継続被保険者の保険料計算

昨日のことですが、任意継続被保険者の保険料の計算について質問を受けました。
電話での実務的な質問だったのですが、内容が社会保険労務士試験にも関係ありそうなので、ご紹介したいと思います。

質問内容は、会社を退職する従業員が、健康保険の任意継続するか、国民健康保険に加入するか、保険料を計算してから決めたいと言っているので、保険料額を教えてほしいとのことでした。

いつものお答えになってしまうんですが、国民健康保険料は各市区町村で決めているので、私では予測できないから、国民健康保険の窓口でお尋ねするように言いました。

そして、健康保険の任意継続の保険料ですが、これは退職時の標準報酬月額と、加入している健康保険の平均標準報酬月額と比べてどちらか低いほうに決定されることになるので、その標準報酬月額に一般保険料率と介護保険料率を掛けると一月分の保険料額を計算できるとこたえました。

これで終わりだと思ったんですが、今回退職する人は、8月31日で会社を退職し、その時の標準報酬月額は180,000円なんですが、定時決定により、9月1日からは1等級アップして190,000円になる予定とのことです。

続けて「この方の退職時の標準報酬月額はどっちになるの?」と聞かれてしまいました。

「え?」←(一瞬、フリーズしてしまいました。)

おそらく、9月1日喪失の場合は、従前(この場合180,000円)の標準報酬月額になると記憶していたんですが、仕事でお答えする以上、中途半端な答えはできませんので、一度調べてということで電話を切りました。

それから、調べて根拠がわかりました。(よかった)

その答えなんですが、定時決定による新しい標準報酬月額は、あくまで9月1日からということになるので、9月1日前に資格を喪失した場合には定時決定は行われないことになり、従前の報酬がその人の標準報酬月額になるとのことです。

ということは、今回の人の場合、9月1日に会社を退職し、9月2日が資格喪失日だった場合は、定時決定後の標準報酬月額190,000円になるんですね。

あと、行政解釈もちゃんとありましたので、ご紹介しておきます。
「改定標準報酬決定後之が実施前に任意継続被保険者となった者の標準報酬は従来の標準報酬による。(昭和2年11月11日保理第3670号)」

その後、折り返し電話を入れ、根拠とお答えをお伝えしました。

私の記憶では、過去問にこの問題はなかったように思いますが、参考まで・・・。

以上

 

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