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■健康保険法 | |||
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昨日書いたように、療養費の支給は、療養費の支給は、保険者が療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき、又は保険医療機関等以外の病院等から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けたときに、保険者がやむを得ないものと認める場合に限って行われることになります。 今日は、その要件のうち、「療養の給付等を行うことが困難」というのはどんな場合なのか、具体的に列挙してみます。 1.近くに保険医療機関がない場合(無医村の場合) 2.事業主が資格取得届の提出を怠った場合 3.接骨院で柔道整復師の手当てを受けた場合 4.鍼灸、あん摩の施術を受けた場合 5.治療用装具(コルセット)を装着した場合 6.生血液代金の場合 7.海外滞在中に治療を受けた場合 明日からは、上記の順番に詳細を書いていく予定です。 それと、また問題、解説編も織り交ぜていきますので、お楽しみに〜。 以上 |
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