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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その3 2006/09/08
■健康保険法




■近くに保険医療機関がない場合(無医村の場合)

健康保険給付の「療養費」の支給要件のうち療養の給付等を行うことが困難な場合について、具体的な例をあげてみましたが、そのうち、近くに保険医療機関がなく、療養の給付を受けられない場合は療養費が支給されるのか詳しく書いていきます。

1.無医村の場合などで、療養の給付を受けられない場合
無医村で諸般の状況上、療養の給付をなすことが困難と認められた場合は、療養費の支給対象になります。(昭和13年8月20日社庶第1629号)

2.売薬を服用した場合
緊急の場合で、売薬を服用したときは、療養の給付をなすことが困難と認められれば療養費を支給して差し支えないとされています。
しかし、支給対象となる、緊急である場合とは、例えば、無医村、或は医師がいても相当な距離があって交通の利便も悪く、疾病の状況如何によって数日間通院不可能な場合、又は、医師の往診を得るまでに同様数日要するときで応急処置として売薬を服用した場合などです。(昭和13年8月20日社庶第1629号)


いきなり、問題編で行ってみましょう。

次のような場合は療養費が支給されるでしょうか?

1.近くに保険医療機関があるのだが、その保険医が傷病により、保険診療に従事できないために、しかたなく保険医医療機関以外の病院で治療を受けた場合

2.近くに保険医療機関はあるのだが、その保険医の評判がよくないので、やむを得ず、近くにある保険医療機関以外の病院で治療を受けた場合

3.事故で怪我をして、緊急に治療を受ける必要がある場合に、近くに保険医がいるのだが、昔からの知り合いである医師(保険医ではない)がいるので、そちらに運んでもらうように自ら指定し、保険医以外の治療を受けた場合


さて、みなさんはどのように考えますか?

解説編もお楽しみに・・・。


以上

  

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