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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その3 2006/09/12
■健康保険法




■事業主が資格取得届の提出を怠った場合

健康保険の被保険者の要件に該当する人が就職した場合、事業主は、資格取得届に所定の事項を記載して保険者に提出する必要があります。

提出期限は何日か覚えていますか?

答えは「5日以内」ですね。

しかし、たまに就職しているのに「すぐにやめられるとまた手間がかかるので、試用期間は社会保険に加入させない」とか言って、すぐに資格取得届の提出しない会社もあるようです。

また、本当に忘れている場合もあるかもしれません。

そして、資格取得届が提出さていない以上、被保険者資格があるにもかかわらず、保険者の確認が行われず、被保険者証が交付されないことになります。

よって、この場合は保険医療機関で保険診療を受けることができず、またその理由も本人に責任はないので「療養の給付等を行うことが困難」であると認められ、「療養費」が支給されることになります。

ちなみに、実際に療養費が支給されるのは、事業主から資格取得届が提出されてからになります。
また、保険医療機関、非保険医療機関のどちらで療養を受けても対象になります。

参考までに行政解釈を紹介しておきます。

「被保険者が保険医について診療を受けた当時、事業主が資格取得届を懈怠していたため、当該被保険者は保険医に対し被保険者たる身分を証明し得ない状態にあったことは、法87条(療養費)の療養の給付をなすこと困難と認めたときに該当する。(昭和3年4月30日保理発第1089号)」

なお、事業主から資格取得届の提出があってから、被保険者証が交付されるまでの間に、保険診療を受けることができなかった場合も療養費の支給対象になります。


以上

  

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