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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その3 2006/09/13
■健康保険法




■接骨院で柔道整復師の手当てを受けた場合

被保険者が外傷性の事由による骨折、脱臼、打撲、捻挫により、接骨院で柔道整復師の手当を受けた場合は、「療養費」の支給対象になります。

しかしながら、骨折、脱臼により、柔道整復師の手当を受ける場合は、医師の同意が必要になります。(応急手当の場合は同意は必要なし)

なお、この場合に柔道整復師が同意を求める医師については、必ずしも整形外科、外科等を標榜する医師に限らないとされています。(昭和31年7月11日医発第627号)

ちなみに、柔道整復師の手当を受けた場合に療養費の支給対象になるのは、「外傷性の負傷によって」生じたものである必要があるので、単なるマッサージ代わりに接骨院で施術を受けた場合などは、対象になりません。

また、療養費は「療養の給付」に代えて支給されるものなので、同じ傷病により保険医療機関で適切な診療を受けている場合には、支給されないので注意が必要です。

柔道整復師の手当を受けた場合の療養費の請求方法ですが、実務上は、保険者と柔道整復師の団体との協定又は柔道整復師との契約を締結により、施術の範囲、限度、施術料金等が決められており、施術を担当した柔道整復師が、本来被保険者が請求する療養費の受領委任を受けることにより、保険者に直接療養費の請求するといった事実上の現物給付方式となっています。

よって、柔道整復師の手当を受けた被保険者は一部負担金相当額を柔道整復師に支払い、保険者は柔道整復師から請求のあった額から一部負担金相当額を控除して柔道整復師に支払う取扱いになっています。


以上

  

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