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■健康保険法 | |||
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昨日は、柔道整復師の手当を受けた場合の療養費の支給について書きましたが、今日は、参考までに行政解釈をピックアップしておきます。 最近の社会保険労務士試験では、細かい通達からの出題(労働基準法と健康保険法が特に)が増えてきているように思いますので、健康保険法対策として書いておきました。 さて、本題ですが、いきなり通達から紹介していきましょう。 1.胸部打撲傷で保険医の診療を受けたところ保険医は柔道整復師による施術を適当と認め、保険医の指示で柔道整復師の手当を受けたときは(療養費を支給して)差し支えない。(昭和3年11月22日保理第2878号) ※本来なら、保険医の診察を受けた場合は、療養費の支給対象にならない 2.柔道整復営業者の行う骨折脱臼については診療担当者の同意を必要とするのであるが、最近同意をうけないで施術を受けるものが少なくないようであるし、また、これを黙認して療養費支給を行うこともあるやに認められるので注意すること。なお、先天性股関節脱臼等の疾病に対して施術を行い、契約以外の施術料の請求をなす者についても行わせぬようにすること。(昭和24年5月23日保険発第194号) 3.柔道整復師宅に滞在して手当を受けた場合に要した食費、寝具料、室代等は保険者において支給する療養費中に含まぬ。(昭和8年7月11日保規第255号) 4.柔道整復術を受けたとき、保険者は、療養に要した費用(初検料と施術料)から一部負担金を控除した費用を施術者に支払う。(昭和25年4月11日保文発第815号) 5.骨折、脱臼の場合の医師の同意について(昭和31年7月11日医発第627号) (1)地方医師会等の申し合わせ等により、医師が柔道整復師から、脱臼又は骨折の患部に施術するにつき同意を求められた場合、故なくこれを拒否することのないよう注意すること (2)療養費の請求の場合には、実際に医師から施術につき同意を得た旨が施術録に記載してあることが認められれば、必ずしも医師の同意書の添付は要しない。 (3)応急手当の場合は、医師の同意は必要としない (4)柔道整復師が、施術につき同意を求める医師は、必ずしも整形外科、外科等を標榜する医師に限られない。 以上 |
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