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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その3 2006/09/19
■健康保険法




■鍼灸等に対する療養費の支給に関する行政解釈

今日からまたお勉強スタートですよ。(笑)

社会保険労務士試験で出題されそうな、行政解釈をご紹介しておきますね。
鍼灸師の施術を受け、療養費を請求する場合の医師の同意書については、過去に出題されていましたね。(記憶なんで曖昧ですが・・・)

1.鍼灸、あん摩の施術により療養費の請求をする場合は、緊急その他真にやむを得ない場合を除いては、すべて医師の同意書を添付する等、医師の同意があったことを確認するに足りる証憑を添えるよう指導すること。(昭和25年1月19日保発第4号)

2.療養費支給申請書に添付する、はり、きゅう及びマッサージの施術に係る医師の同意書については、病名、症状(主訴を含む)及び発病年月日の明記された診断書であって療養費払の施術の対象の適否の判断が出来るものに限り、これを当該同意書に代えて差し支えないものとすること。ただし、脱臼又は骨折に施術するマッサージについてはなお従前どおり医師の同意書により取り扱うものとすること。(昭和42年9月18日保発第32号)

※病名、症状(主訴を含む)及び発病年月日の明記された診断書であって療養費払の施術の対象の適否の判断が出来るものとは、療養費払の施術の対象の適否に関する直接的な記述がなくても、病名、症状(主訴を含む)及び発病年月日その他の記載内容から、当該適否の判断ができる診断書であれば足りる。(平成元年9月4日保険発第85号)

3.同意書又は診断書は、療養費支給申請のつどこれに添付することを原則とするものであるが、次に掲げる場合は、第2回目以降その添付を省略して差し支えないものとすること。

(1)はり及びきゅうの場合
同意書又は、診断書に加療期間の記載のあるときは、その期間内。なお、療養費は初療の日から3か月を限度として支給するものであるから、3か月をこえる期間が記載されていてもそのこえる期間は、療養費の支給はできないものであること。

(2)マッサージの場合
同意書又は、診断書に加療期間の記載のあるときは、その期間内。ただし、この場合は、3か月以内とし、3か月をこえる場合は、改めて同意書又は診断書の添付を必要とするものであること。
(昭和42年9月18日保発第32号)

4.初療の日から3月を経過した時点において、更に施術を受ける場合に必要な医師の同意書については、実際に医師から同意を得ておれば、必ずしも医師の同意書の添付は要しないものとする。この場合、療養費支給申請書には、同意をした医師の住所、氏名、同意年月日、病名、要加療期間の指示がある場合はその期間が付記されているものとし、また、当該施術師は、患者に代わり医師の同意を確認したときは、当該医師の氏名、住所、同意年月日、病名、要加療期間の指示がある場合はその期間を記録しておくものとする。(昭和61年4月2日保険発第37号)

5.はり及びきゅうに係る施術の療養費の支給対象となる疾病は、慢性病であって、医師による適当な治療手段のないものであり、主として神経痛、リウマチなどであって類症疾患については、これら疾病と同一範ちゅうと認められるものに限り支給の対象とすること。なお、類症疾患とは、頚腕症候群、五十肩、腰痛症及び頚椎捻挫後遺症等の病名であって、慢性的な疼痛を主症とする疾患をいう。(昭和42年9月18日保発第32号)

6.はり及びきゅうに係る施術において治療上真に必要があると認められる場合に行なう往療については認めて差し支えないこと。(昭和42年9月18日保発第32号)

以上

今日は、行政解釈の紹介だったんで、難しい言い回しの文章が多く、読みにくかったかもしれませんね。
実は、私も判決文、行政解釈(特にカタカナでかかれた文)を読むのは苦手です。(笑)

  

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