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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その3 2006/09/21
■健康保険法




■治療用装具(コルセット)を装着した場合

社会保険労務士試験の過去問(最近のやつ)を見ていると「療養費」という出題項目は少ないように思いますが、「保険給付について」という出題項目でいきなり出題されることもありますので、さっと理解しておく必要がありますね。

診療を受けたときに、「治療上必要だ」ということで、装具(コルセット)を装着した場合も保険給付の対象になりますが、装具製作業者(義肢製作所)は、保険医療機関ではないので、療養の給付等を行い現物給付の対象にはなりません。

よって、製作業者に装具代金を支払い、その後「療養費」として保険者に請求することになります。

装具を装着した場合に、療養費の支給が認められるかどうかですが、事例を挙げておきます。

1.コルセット
コルセット、関節固定器、歩行補助器は、その装着が療養上必要と認められる場合には、療養の給付の治療材料の支給に含まれるので、療養費として支給されることになる。
ただし、「日常生活上必要」というだけでは、支給は認められません。(あくまで、療養上必要でなければならない)

2.義手、義足
義手義足は、療養の過程で、その傷病の治療のために必要だと認められる場合は、療養費として支給されます。
ただし、症状固定後に装着した義肢(生活上必要なものとされている)の費用や修理費用は療養費として支給されません。
なお、下肢切断後の練習用の仮義足については、療養費の支給が認められます。

3.義眼
眼球摘出後に眼窩保護のため装着を必要とする場合の義眼は治療材料の範囲に含まれるものとし、コルセットの場合等に準じて支給されることになっている。

4.不支給の例
(1)胃下垂帯、脱腸帯は、認められない
(2)人工肛門受便器(ペロッテ)は療養費として認められない
(3)給骨者に対する骨採取にかかる療養はその給骨者が被保険者(又は被扶養者)かどうかにかかわらず、給付外とされている。
(4)補聴器は眼鏡に準じて給付外とされている
※ただし、眼鏡については支給対象となる場合があるので、後日書きたいと思っています。

以上

  

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