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■健康保険法 | |||
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昨日の説明の中で「眼鏡」は原則として「療養費の対象にならない」と書きましたが、眼鏡が支給対象になるパターンについて書きたいと思います。 行政解釈にて、眼鏡が支給対象になるとされたのは、平成18年4月1日からなので、近いうちに社会保険労務士試験で狙われるかもしれませんね。 さて、原則的な考え方ですが、近視、乱視などで視力が低下して、眼鏡をかけたとしても、その眼鏡は視力を矯正するために装着するものであり、根本的に近視、乱視等を治療するものでないので、療養費の対象にはなりません。(眼鏡をかけるとそのうちに視力が回復してくることはありえませんから・・・) しかし、子供(幼児)の視力は違います。 私も医学の専門化ではないので、書籍や医師のお話しからの知識なんですが、視力は生後6ヶ月頃より急速に成長し、おおむね6歳ころで完成するそうです。 この間に目の疾病等(斜視や乱視など)により、満足な視力を得られないと、目からみた情報が脳に正しく伝わらず、脳の中できちんと映像を作ることができなくなり、将来、眼鏡やコンタクトレンズで視力を矯正しても満足な映像を脳が作ることができず、矯正しても視力が上がらない状態になります。 この状態が弱視といわれるものです。 なので、6歳未満の目の成長期に着用する眼鏡は、視力を矯正するものではなく、脳に正しい映像を送るという目的で処方されます。 ということは、子供の眼鏡着用は「治療」の範疇に該当するものと考えることができ、療養費の支給対象になると考えられます。 しかしながら、「子供用の眼鏡は、治療上必要」として療養費の対象にしていた保険者、原則どおり「眼鏡は対象外」として療養費を支給していなかった保険者と様々でした。 そして、平成18年3月15日に行政解釈(保険発第0315001号)が出され、子供用の眼鏡については原則として療養費の対象となることで現在は統一されています。 概略は次のようになっています。 1.対象となる年齢は? あくまで、弱視治療ということで支給対象になっていますので、「9歳未満の小児」とされています。 2.支給金額 児童福祉法に規定されている「眼鏡、弱視眼鏡、掛けめがね式」又は「眼鏡コンタクトレンズ」の価格の100分の103に相当する額を上限として、実費額の範囲内で保険者が決定した額から自己負担相当額を控除した額が支給額となります。 よって、金縁の眼鏡にするなど、贅沢な作りにした場合等は、その部分は全額自己負担になってしまいます。 3.請求手続き 「療養費支給申請書」に治療用眼鏡の代金の領収書、保険医の治療用眼鏡等の作成指示書の写し、検査結果を添付して加入している保険者に請求します。 ※治療用眼鏡等を作成する製作所については、薬事法に規定する高度管理医療機器又は一般医療機器の製造又は販売について厚生労働大臣の認可を受けていることが必要です。 4.治療用眼鏡の更新 (1)5歳未満の小児の場合 更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上ある場合のみ支給対象になる (2)5歳以上の小児の場合 更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上ある場合のみ支給対象になる 5.その他 斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては、保険適用外なので注意すること。 以上 |
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