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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その3 2006/09/25
■健康保険法




■輸血で療養費の対象になる場合

この分野は、健康保険の給付の中でもなかなかレアケースなんですが、たしか平成16年の社会保険労務士試験(健康保険法だったと思います。一般常識?)に手術を受けて輸血が必要になった場合の療養費の支給について出題されていたように記憶してますので、念のために書いておきますね。

まあ、どんなレアなケースでも私は「過去に出題された箇所はまた出る」と考えていますので、問題とその答え(解説)は覚えておきましょう。

逆に言えば「一度も過去に出題されていない箇所は無視してOK」ということです。

輸血の場合の保険給付で注意しなければならないのは、「療養の給付」として給付されるのか?、「療養費」として給付されるのか?の違いです。

まず、療養の給付として保険給付されるパターンですが、保存血(病院にストックしてある血液)で輸血を受けた場合です。
この場合は、保険医療材料として現物給付される(ようするに療養の給付)ことになってます。

次に病院の保存血がない場合や足りない場合などで、病院を通じて血液(生血)を購入し、輸血を受けた場合は、本人が血液代金を提供者に支払い、その後、療養費請求を保険者に行うことになります。

根拠を確認したい方は、行政解釈です。
「輸血の場合の血液料金は、療養費として給付する。」(昭和14年5月13日社医発第336号)

なお、試験対策的には、単純に「保存血→療養の給付」、「生血→療養費」と覚えておけばOKだと思います。

参考までにもう少し書いておきますね。

1.血液の価格
血液に価格については、地方により相違があるので、各都道府県の最も妥当と認められた額を基準に支給決定を行うことになっている。(昭和25年3月15日保険発第39号)

2.保存ため要した費用
特に血液が得られなくて、移送費(旅費)もしくは運賃を要した場合は、その事由が絶対的なものであれば血液代に含めることもやむを得ないが、保存のために要した氷代等を血液代に含めることは認められないとされている。(昭和31年5月22日保険発第81号)

以上

  

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