社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | ||||
![]() |
||||
トップページ > 社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー > 健康保険法その3 > ![]() |
||||
![]() |
■健康保険法 | |||
![]() |
||||
海外で療養を受けた場合の療養費については、過去問でも良く見かけますね。 そういえば、今年(平成18年)の社会保険労務士試験の健康保険法でも、海外療養費を受け、外貨で支払った場合の邦貨換算率がいつのレートを用いるのかという問題がでてましたね。(答えは、保険者が支給を決定する日の「売りレート」です) では、今日は行政解釈を中心に書いていきます。 海外療養費の支給について(昭和56年2月25日保険発第7号・庁保発第3号) 1.被保険者又は被扶養者が、海外の病院等において療養等を受けた場合の費用については、健康保険法87条に基づき療養費の支給が行われるものであること 2.療養費の支給は、病院等が発行する診療等の内容を明らかにした費用の額に関する証拠書類等に基づき行うものとすること 3.海外における療養に要する費用の算定に関しては、国内において保険医療機関以外の病院等で療養を受けた場合と同じく「健康保険法の規定による療養に要する費用の算定方法(平成6年3月厚生労働省告示第54号)」の算定の例によるものであるが、これによることが困難である場合には、国内における同様の傷病に係る療養に要する費用の実績額によって算定することもやむを得ないものであること。 ※海外で歯科診療を受けた場合など、数十万円の支払いが必要になることがありますが、支払い金額から自己負担金分を控除した全額が払い戻されるわけではなく、日本の歯科医院で治療を受けた場合の金額を基準にして、その額から自己負担金分を控除した額が支払われることになります。 聞いた話しですが、アメリカで歯科診療を受け、30万円くらい支払いしたのに、療養費の支給金額が5,000円に満たなかったということもあるようです。 以上 |
||||
→健康保険法その3に戻る | ||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | ||||