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海外で療養を受けた場合は帰国してから、加入している保険者に請求することになります。 しかし、長期出張中などの場合は、事業主を経由して保険者に請求する必要がありまが・・・。 実際に請求したことがある方の場合はご存知だと思いますが、診療費の立替払いの払い戻しの場合やコルセットを装着した場合に請求する「療養費支給申請書」と海外療養費を請求する場合の申請書は異なります。 なので、今日は、海外療養費の支給申請手続きについて注意する点を中心に書いていきたと思います。 ちなみに、社会保険労務士試験では、この部分からの出題が多いように思いますよ。 海外療養費の申請手続き 1.療養費支給申請書等に添付する証拠書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文を添付する。 2.なお、療養費支給申請書に添付する翻訳文には翻訳者の氏名及び住所を記載すること。 3.療養費支給申請書等に添付する証拠書類の様式は「診療内容明細書」及び「領収明細書」を参考にすること。(実際には申請用紙に様式が載っているので、受診した医療機関で、それに記載してもらえば問題なしです。 4.現に海外にいる被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行い、その受領は事業主等が代理して行うこととし、国外への送金は行わない。(保険者は、療養費等の受領が事業主又は事業主代理人に委任された場合は、当該療養費等の授受の状況を明らかにしておく必要がある。 5.保険者が現に海外にいる被保険者の療養費等の支給に係る照会をする場合は、事業主等を経由して行う 6.海外における療養費等の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、保険者が支給決定を行う日の外国為替換算率(売レート)を用いる。 行政解釈(昭和56年2月25日保険発第10号・庁保険発第2号) 以上 |
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