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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その3 2006/10/03
■健康保険法




■海外療養費の質問

日中はまだまだ半そでシャツでOKなんですが、朝夕は少し涼しくなってきたように思います。
真夏と同じ格好で、寝ている私はどうやら軽い風邪をひいたようです。

そして、資格試験の予備校でも、2007年向けの社会保険労務士試験講座の募集がポツポツ始まってます。

私も社会保険労務士試験の過去問を解いて、解説集を作成中ですが、社会保険労務士試験の範囲は本当に法改正が多いですね。
そう思うと、試験対策は、短期集中型のほうがよさそうです。

さて、今日は海外療養費について、質問を受けたので、参考になるかと思いアップすることにしました。

ある会社では、従業員を長期海外出張させており、その間の医療保険に代わるものとして、任意の傷害保険に加入しているようです。
なので、現地の病院で治療をうけた場合は、その保険から治療費が支払われるようです。

※聞いた話しでは、歯科治療の場合は「保険がきかない」そうです。なんでだろう?

そこで、質問を受けたんですが、その内容は、「任意の傷害保険から支払いを受けても、加入している健康保険に海外療養費の請求をしてもいいんですか?」というものです。

先日の「海外療養費について」で少し書いたように、たとえ任意の傷害保険から支給を受けていても私的保険と公的保険は別ものなので、双方から給付を受けることができます。(なので、忘れずに請求しましょう。)

あと、「糖尿病の治療のために海外で鍼治療を受けた場合は払い戻しを受けることができますか?」という質問も受けましたが、治療目的で海外に行った場合の海外療養費が支給されないのはもちろんのこと、日本国内で一般的に認められていない治療(針治療が糖尿病に効くとは一般的に認められていない)については、海外療養費の対象になりません。

ちなみに健康保険では、次のようなものは原則として保険給付の対象にならないで、注意が必要です。(豆知識としてどうぞ)

1.病気とみなされない場合
単なる疲労、倦怠
美容整形
近眼の手術
先天性の皮膚の病気(アザなど)
正常な妊娠・分娩

※日常生活上に支障が生じるものについては、例外的に保険給付の対象になる場合があります。

2.健康診断
健康診断や人間ドックを受けた場合は、保険給付の対象になりませんが、健康診断の結果、病気が発見された場合は、その治療については保険給付の対象になります。

3.予防注射
原則として予防注射は健康保険の対象となりません。

以上

今日は、外出の予定がないので、雑務完了後、社会保険労務士試験の過去問を解いていく予定です。

  

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