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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その3 2006/10/04
■健康保険法




■療養費の基準「やむを得ない場合」とは?

健康保険法の療養費の支給は、療養の給付等の現物給付(被保険者証を病院の窓口に提示し、一部負担金等を支払うだけで治療が受けられること)を行うことが「困難である場合」と療養の給付等を受けないことについて「やむを得ない事由がある場合」に限られています。

たまに聞かれることですが、療養の給付と療養費のどちらの支給を受けるかについて、被保険者には選択権はなく、原則として療養の給付等の現物給付が優先することになります。

身近な例だと、捻挫して整形外科で治療を受けているが、念のために家の近くの接骨院に行った場合だと、接骨院での治療は「困難でもなく、やむを得ない事由でもない」ため、療養費の支給対象になりません。

黙っていればわからない?

健康保険の保険者もシステム化が進んでおり、病院からの請求と療養費の請求が同月にあった場合はチェックがかかるようになっているようですよ。(笑)

さて、昨日までは、「困難である場合」の事例をあげて書いてきました。
復習しますと、次のようなものがあります。

1.近くに保険医療機関がない場合(無医村の場合)
2.事業主が資格取得届の提出を怠った場合
3.接骨院で柔道整復師の手当てを受けた場合
4.鍼灸、あん摩の施術を受けた場合
5.治療用装具(コルセット)を装着した場合
6.生血液代金の場合
7.海外滞在中に治療を受けた場合

今日は、「やむを得ない事由がある場合」についてですが、具体的には次のように解釈されています。

やむを得ない場合とは、例えば、疾病又は負傷等に際し、直ちに診療又は手当を受けなければならないため、保険医の処に行って診療又は手当を受ける時間的余裕のない場合等、通常の場合において保険医を選定することが不能と認められる状態を意味する。(昭和24年6月6日保文発1017号)

まあ、これだと分かりにくい(通達の言い回しは理解しにくいですよね。)ので、身近な例に置き換えますと、不幸にして交通事故の被害者になり、近くの病院に担ぎこまれたが、その病院が保険医療機関等でなかったために、しかたなく自費で診療を受けた場合などがあてはまります。(どのテキストにも載っているような例で恐縮ですが・・・)

なお、やむを得ない事由についての認定は、被保険者等の主観的な判断に基づくものではなく、客観的に認められるものである必要があります。

以上

  

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