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■健康保険法 | |||
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今日は、社会保険労務士実務に近い内容になります。 一度でも、自分で療養費の請求をしたことがある人なら、簡単だ(海外療養費は少し難易度が高い)と思われるかもしれません。 また、接骨院で施術を受けたことがある人は、療養費の請求をしていることになりますが、実際は、接骨院で一部負担金相当額を支払い、あとは施術を担当した接骨院が委任を受けたということで、かわりに保険者に請求してくれているので実感はないかもしれませんね。 ちなみに、接骨院で施術を受けたときに、申請用紙の署名(または捺印)したと思いますが、それが委任のサインになっています。 さて、療養費の支給手続きですが、まず、加入している健康保険の保険者にいって、「療養費支給申請書」をもらってきます。 ちなみに、「海外療養費支給申請書」は別になっているようです。 そして、その申請書に所定の事項を記入し、原則として次の書類を添付します。 保険者によっては、それ以外の添付書類を求めらることがあるので、事前に確認しておく(申請書をもらいに行ったときに聞くのが良い)方が二度手間にならず、おすすめです。 1.立替払いの場合 領収書、診療明細書 ※私が請求したことがあるパターンでは、保険診療できなかった理由書を書くように言われました。 2.コルセットの場合 領収書、装具の明細書、医師の装具装着に関する意見書 3.鍼灸、あんま・マッサージ 領収書、保険医の施術同意書 4.輸血時の生血代 領収書、医師の輸血証明書 5.海外療養費の場合 領収書、診療明細書 ※外国語で書かれている場合は、日本語の翻訳文が必要。(なお、翻訳文には翻訳者の氏名、住所を記載する) 現に海外にいる被保険者からの申請は、原則として事業主経由で行い、支給される療養費は事業主が代理受領することになってます。(保険者からの海外送金は行われない) 社会保険労務士試験対策 支給額の算定に用いる邦貨換算率はその支給決定日における外国為替換算率(売レート)が用いられることになっています。 ポイントは「支給決定日」です。(この部分を変えて出題されることが多いので・・・) なお、療養費を請求する権利の消滅時効については、2年となっています。(健保法193条) 時効の起算日は、「療養に要した費用を支払った日の翌日」になります。 具体的には、装具を装着した場合の療養費請求権については、「装具を装着した日の翌日」でなく、実際に「装具の代金を支払った日の翌日」になります。(昭和31年9月17日保険発第170号) このあたりも、試験対策的には重要なので、しっかり理解しておく必要がありますね。 以上 ちなみに、今日で健康保険法の療養費シリーズはおわりです。 明日からは、「・・・」テーマを考え中です。(笑) では。 |
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