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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その3 2006/10/12
■健康保険法




■健康保険法の改正(出産育児一時金の引き上げ)

昨日から、健康保険法の改正について書いています。(昨日は概略を書いただけなんですが・・・)

まずは、平成18年10月の改正から始めることにします。

今日は、出産育児一時金(本人、家族)の給付額の引き上げについてですが、これは、事前にかなり情報が入ってきていたので、ご存知の方は多いと思います。

平成18年10月1日より、給付金額が5万円引き上げられ、1児につき35万円支給されるようになりました。

「1児につき」なので、双子の場合は70万円になりますね。

ちなみに、支給額が35万円になるのは、平成18年10日1日以降の出産になります。
9月30日以前の出産については、例え10月1日以降に請求したとしても、従前の規定が適用されることになり、30万円の支給なりますので注意が必要です。

以上


(ご注意)
平成19年4月1日から資格喪失後6か月以内に出産した場合の出産手当金は廃止されています。(出産育児一時金は支給される)
また、任意継続被保険者期間中に出産したとしても出産手当金は支給されません。(出産育児一時金は支給される)
しかしながら、退職後の出産手当金の継続受給の要件を満たした人が、たまたま任意継続被保険者となった場合は、継続受給として残りの期間の出産手当金を受けることができますので注意してくださいね。

  

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