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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その3 2006/10/13
■健康保険法




■健康保険法の改正(埋葬料の定額化)

昨日は出産育児一時金の支給額が5万円アップしたという改正内容だったんですが、今日の内容は保険給付の引き下げです。

法改正前は、本人が死亡した場合は、標準報酬月額の1月分(最低10万円)で、家族が死亡した場合は一律10万円となっていましたが、法改正により、本人・家族ともに一律5万円の支給となり定額化されました。

もちろん、死亡日が、平成18年10月1日以降である場合に改正後の支給額が適用されることになります。

この改正に伴い、被保険者と生計維持関係にない者に支給される埋葬に要した費用も5万円の範囲内で、実費相当額となります。

私はこの内容を聞いたときに、最初「え?最低保障額が5万円になるの?」と思いました。

標準報酬月額が98万の被保険者にしてみれば、死亡日が1日違うだけで、支給額がびっくりするほど変わってきますからね。

たしかに医療費が年々高くなり、医療保険の財政が厳しいのは分かりますが、一律5万円にまで下げることはないと思いますね。

埋葬料の支給額なんて、一度っきりなんで、そんなに財政を圧迫するんでしょうか?

まあ、私が言ってみても始まらないんですけどね。

私の住んでいる兵庫県神戸市の葬祭費も一律5万円なんで、国民健康保険の支給額にあわせたのが実情でしょうか?

以上

  

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