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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その3 2006/10/16
■健康保険法




■健康保険法の改正(高齢者の入院時の食費等)

先週の土曜日、日曜日と車で旅行にでかけていたので、昨晩はブログを更新した後にすぐに爆睡する予定でしたが、日曜洋画劇場を録画していたのを午前0時から見始めてしまい、寝たのが遅くなってしまいました。(普段はテレビを見る時間は削って、社会保険労務士試験の過去問を解き続けているんですが・・・)

朝起きたのは、8時を回っていましたので、外出の予定がなくよかったです。

さて、先週から書いている、健康保険法の改正点についてですが、今日は、70歳以上の方が入院した場合の食費と居住費の見直しについて書きたいと思います。

これまで、療養病床に入院している70歳以上の人は、入院時食事療養費のうち食材料費相当額(24,000円)の自己負担がありましたが、今回の改正では、入院時生活療養費として、食材料費の負担に加え、調理コスト及び光熱水費相当額の負担もしなければならなくなりました。

なお、調理コストとして18,000円、光熱水費として10,000円を負担することになります。(介護保険と同水準)

ちなみに、低所得者等には食費と居住費の自己負担額に上限が設けられています。

1.住民税非課税世帯 → 30,000円
2.年金収入が80万円以下 → 22,000円
3.老齢福祉年金受給者 → 10,000円

また、難病などにより、入院する必要性が高い人については、改正前と同様に食材料費(24,000円)の負担でよいことになっています。

以上

  

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