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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その3 2006/10/18
■健康保険法




■高齢受給者の自己負担の変更

健康保険法の改正ですが、平成18年10月と平成19年4月の2段回で施行されますので、来年の社会保険労務士試験では、改正された部分が狙われる可能性がありますね。

個人的には、「社会保険労務士試験の場合、過去に出題された箇所で、改正された部分が重要」だと思っています。(健康保険法に限らず)

さて、今日は、平成18年10月1日より、高齢受給者の窓口負担が3割にアップしてますので、その内容について書きたいと思います。

70歳以上の方で、現役の人とかわらない所得がある人(現役並み所得者)については、従来の窓口負担2割から3割にアップすることとなりました。

現役並み所得者とは、健康保険の場合、標準報酬月額が28万円(課税所得145万円)以上の人をいいます。

よって、標準報酬月額が28万円以上の人は、10月より窓口負担が3割になっています。(ある人に見せてもらいましたが、高齢受給者証の標記も変更になったようですね。)

しかし、現役並み所得者であっても、加入する保険者に所得証明書を提出し、単身の場合は年収383万円未満、夫婦2人の世帯の場合は年収520万円未満であると認められた場合は、1割負担に軽減されることになっています。(あくまで、自分で軽減措置の申出をした場合に限られます)

以上


明日は、高額額療養費の自己負担限度額の変更について書きたいと思います。
そういえば、健康保険法解説シリーズで高額療養費はまだやってませんでしたね。(←そのうちに書きたいと思っているんですが・・・)

  

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