社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | ||||
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■健康保険法 | |||
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今年の10月から高額療養費の自己負担額が変更(引き上げ)になりました。 ようするに、給付額が少なくなったということです。(改悪だ〜) でも、健康保険法の改正ってなんで10月改正が多いんだろう? 来年4月からでもいいように思いますが・・・。 あっ、傷病手当金や出産手当金など来年4月1日改正も控えてますね。 社会保険労務士試験で対象になる法律は、その年の4月20日前後に施行されている法律で出題されるんですが、法改正は4月1日とかが多いので、私が受験生のころは「3月31日現在の法律にしてくれよ」と勝手なことを言ってました。(笑) でも、現行法主体の出題なので、年金法なんかは楽ですね。 旧法まで出題範囲に含まれていたら、年金法には苦戦していたと思います。 今でも実務では苦戦してますよ。 年金の旧法、厚生年金基金(独自のルールがある)、共済とあまり試験で勉強しない分野の質問を受けることもありますからね。 すごーく、話が脱線してますので、高額療養費の自己負担限度額の改正について書きます。 70歳未満の方は次のように改正されました。 改正前(平成18年9月診療分まで) ■低所得者(住民税非課税者等) (3回目まで)35,400円 (4回目以降)24,600円 ■一般区分 (3回目まで)72,300円+(医療費総額−241,000円)×1% (4回目以降)40,200円 ■上位所得者(診療月の標準報酬月額が56万円以上) (3回目まで)139,800円+(医療費総額−446,000円)×1% (4回目以降)77,000円 改正後(平成18年10月診療分から) ■低所得者(住民税非課税者等) (3回目まで)35,400円 (4回目以降)24,600円 ■一般区分 (3回目まで)80,100円+(医療費総額−267,000円)×1% (4回目以降)44,400円 ■上位所得者(診療月の標準報酬月額が53万円以上) (3回目まで)150,000円+(医療費総額−500,000円)×1% (4回目以降)83,400円 ※高額療養費に該当した月から過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目以降(多数該当)の自己負担限度額が適用されます。 (例) 平成18年10月分の自己負担限度額を適用する場合、平成17年11月から平成18年9月までの間に高額療養費の支給を受けた月が3回以上あれば多数該当の自己負担額となります。 平成18年11月分なら平成17年12月から平成18年10月までというように、支給要件を見る月から必ず過去12月の支給回数を確認することになっています。 なお、保険給付は請求しないともらえませんので、病院でもらった領収書を常に確認し、忘れずに請求するようにしましよう。 ちなみに、消滅時効は診療月の翌月1日から2年なので、その間なら今からでも請求できますよ。 以上 |
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