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■健康保険法 | |||
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先週は、健康保険法の改正のうち70歳未満の方の高額療養費の自己負担限度額について書きましたが、今日は70歳以上の方の自己負担限度額についてです。 今、社会保険労務士試験の過去問を確認してみましたが、高額療養費は選択式で平成15年、平成16年と連続で出題されていますね。 とすると、改正のあった翌年である、来年の試験に出題される可能性もありますので、しっかり覚えておく必要がありそうです。 ちなみに、平成15年は原則的な高額療養費の計算式を問う問題で、平成16年は実際の計算に関する問題が出題されています。 70歳以上の方の高額療養費の自己負担限度額 改正前(平成18年9月診療分まで) ■低所得者(年収65万円以下の者) 個人単位(外来)8,000円 世帯単位(外来・入院) (3回目まで)15,000円 (4回目以降)15,000円 ■低所得者(住民税非課税者) 個人単位(外来)8,000円 世帯単位(外来・入院) (3回目まで)24,600円 (4回目以降)24,600円 ■一般区分 個人単位(外来)12,000円 世帯単位(外来・入院) (3回目まで)40,200円 (4回目以降)40,200円 ■現役なみ所得者(窓口負担が2割の人) 個人単位(外来)40,200円 世帯単位(外来・入院) (3回目まで)72,300円+(医療費総額−361,500円)×1% (4回目以降)40,200円 改正後(平成18年10月診療分から) ■低所得者(年収65万円以下の者) 個人単位(外来)8,000円 世帯単位(外来・入院) (3回目まで)15,000円 (4回目以降)15,000円 ■低所得者(住民税非課税者) 個人単位(外来)8,000円 世帯単位(外来・入院) (3回目まで)24,600円 (4回目以降)24,600円 ■一般区分 個人単位(外来)12,000円 世帯単位(外来・入院) (3回目まで)44,400円 (4回目以降)44,400円 ■現役なみ所得者(窓口負担が3割の人) 個人単位(外来)44,400円 世帯単位(外来・入院) (3回目まで)80,100円+(医療費総額−267,000円)×1% (4回目以降)44,400円 ※高額療養費に該当した月から過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目以降(多数該当)の自己負担限度額が適用されます。 ※平成18年10月の法改正により、新たに「現役なみ所得者」に該当する人は、平成18年9月から2年間、高額療養費を算定する場合の自己負担限度額を「一般区分」として扱う経過措置があります。 以上 |
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