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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その3 2006/10/24
■健康保険法




■高額療養費の自己負担額改正(70歳以上)

先週は、健康保険法の改正のうち70歳未満の方の高額療養費の自己負担限度額について書きましたが、今日は70歳以上の方の自己負担限度額についてです。

今、社会保険労務士試験の過去問を確認してみましたが、高額療養費は選択式で平成15年、平成16年と連続で出題されていますね。
とすると、改正のあった翌年である、来年の試験に出題される可能性もありますので、しっかり覚えておく必要がありそうです。

ちなみに、平成15年は原則的な高額療養費の計算式を問う問題で、平成16年は実際の計算に関する問題が出題されています。

70歳以上の方の高額療養費の自己負担限度額

改正前(平成18年9月診療分まで)
■低所得者(年収65万円以下の者)
個人単位(外来)8,000円
世帯単位(外来・入院)
(3回目まで)15,000円 
(4回目以降)15,000円

■低所得者(住民税非課税者)
個人単位(外来)8,000円
世帯単位(外来・入院)
(3回目まで)24,600円 
(4回目以降)24,600円

■一般区分
個人単位(外来)12,000円
世帯単位(外来・入院)
(3回目まで)40,200円 
(4回目以降)40,200円

■現役なみ所得者(窓口負担が2割の人)
個人単位(外来)40,200円
世帯単位(外来・入院)
(3回目まで)72,300円+(医療費総額−361,500円)×1%  
(4回目以降)40,200円

改正後(平成18年10月診療分から)
■低所得者(年収65万円以下の者)
個人単位(外来)8,000円
世帯単位(外来・入院)
(3回目まで)15,000円 
(4回目以降)15,000円

■低所得者(住民税非課税者)
個人単位(外来)8,000円
世帯単位(外来・入院)
(3回目まで)24,600円 
(4回目以降)24,600円

■一般区分
個人単位(外来)12,000円
世帯単位(外来・入院)
(3回目まで)44,400円
(4回目以降)44,400円

■現役なみ所得者(窓口負担が3割の人)
個人単位(外来)44,400円
世帯単位(外来・入院)
(3回目まで)80,100円+(医療費総額−267,000円)×1%
(4回目以降)44,400円

※高額療養費に該当した月から過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目以降(多数該当)の自己負担限度額が適用されます。

※平成18年10月の法改正により、新たに「現役なみ所得者」に該当する人は、平成18年9月から2年間、高額療養費を算定する場合の自己負担限度額を「一般区分」として扱う経過措置があります。

以上

  

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