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■健康保険法 | |||
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社会保険労務士試験の選択式過去問ですが、今日は、健康保険法です。 健康保険法は今年の10月の法改正と来年4月からの法改正のダブルパンチなので、私も気合入れて勉強している途中です。 実務では、「来年4月から任意継続被保険者になった場合は、傷病手当金はもらえないの?」という質問が多いです。 みんな関心がある箇所なんでしょう。 そうなると、社会保険労務士試験で出題される可能性が大きいかもしれませんね。(本当か〜?) (問題) 健康保険法(平成12年) 次の空欄にはいる言葉は? 健康保険法では保険給付の受給権の消滅時効の期間が2年となっている。 この場合、消滅時効の起算日は、療養費は( A )、高額療養費は( B )、傷病手当金は( C )、移送費は( D )である。 また、保険給付を受ける権利を保護するため、健康保険法では保険給付を受ける権利の譲渡、差し押さえを禁止しているが、この権利には( E )を受ける権利はふくまれない。 (答え) (A)療養に要した費用を支払った日の翌日 (B)診療を受けた月の翌月の1日 (C)労務不能であった日ごとにその翌日 (D)移送に要した費用を支払った日の翌日 (E)療養の給付 ちなみに「来年4月から任意継続被保険者になった場合は、傷病手当金はもらえないの?」という質問の答えですが、被保険者期間が1年以上ある場合で、被保険者期間中に傷病手当金の支給要件を満たしていた場合は、資格喪失後の傷病手当金が支給されます。 もちろん、任意継続被保険者となった場合でも、資格喪失後の傷病手当金として支給されますよ。 ただし、任意継続被保険者には、傷病手当金が支給されなくなりますので、任意継続被保険者になってから、労務不能状態になっても傷病手当金は支給されませんので注意する必要があります。 以上 |
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