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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その3 2006/12/26
■健康保険法




■健康保険法の選択式過去問(平成13年)

来年の社会保険労務士試験対策で、一番気をつけないといけないのは健保法ですかね。

健康保険法は、そんなに難しくない法律(身近だからそう感じるのかもしれません)だと、思うのですが、数年ごとにマイナーチェンジを繰り返しますので、細かい規定が変更になったり、いきなりガツンと規定が削除されたりします。

今年の10月と来年の4月の2段階で結構かわる箇所も多いので、変更になった箇所はしっかり学習しておきましょう。

何度も言ってますが、過去に出題された箇所で、法改正のあった箇所は狙われる可能性が多いように感じますので・・・。

今日の社会保険労務士試験の選択式過去問は、健康保険法です。


(問題)
健康保険法(平成13年)

次の空欄に入る言葉は?(参考問題)

健康保険法では、資格喪失の日の前日まで継続して( A )被保険者であった期間があれば、資格喪失の際、現に受けていた給付に限って、継続して支給を受けることができる。

継続療養を受けようとするときは、資格喪失後( B )健康保険継続療養受給届を保険者に提出しなければならない。
継続療養の受給期間は、( C )から( D )である。

資格喪失後の保険事故は、原則として給付の対象にならないが、資格喪失後( E )死亡したとき、継続療養の給付を受給中の者が死亡したとき、また、継続療養を受けなくなった日から( E )死亡したときは、埋葬料又は埋葬費が支給される。


(答え)

(A)1年以上
(B)10日以内に
(C)療養の給付等給付の開始日
(D)5年間
(E)3か月以内に

この問題は法改正により、継続療養の制度が廃止されたために参考問題となります。
よって、「こんな問題が出題されたんだ」という程度に見ておけばOKです。

なお、資格喪失後の給付として資格喪失の前日まで継続して1年以上被保険者(任意継続被保険者は除く)であった者が、資格喪失の際、現に傷病手当金又は出産手当金の受給要件を満たしている場合(実際に受給しているかどうかは問わない)は、本来受けることができた期間、資格喪失後も継続して受給することができる規定は残っていますので、念のため。

また、その資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金を受給しているとき、受給終了後3か月以内に死亡したときは埋葬料等が支給されるのでこちらもテキストなどで確認しておいてくださいね。

以上

  

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