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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー 2006/04/08
■雇用保険法




■高年齢雇用継続基本給付金の受給手続方法

昨日は、受験のための勉強と実務で役に立つ勉強は少し違うということを反省日記の形式で書きました。

今日は、調べたことを忘れないように備忘録日記にします。(笑)

社労士試験の受験生の方にも少し役に立つと思いますので・・・。

■高年齢雇用継続基本給付金

(要件)
1.60歳になった日に5年以上勤務していること。
※60歳になった日以後でも勤務して5年たてばOK

2.60歳になっていること

3.支給対象月に受けた給与が、60歳到達したときの給与に比べて75%未満になっていること
※支給対象月とは60歳から65歳までの期間で、1月まるまる被保険者であった月。(月の途中で退職したらその月はもらえない)

4.支払対象月に支払われた給与が支給限度額未満であること

5.もらえるのは65歳まで

(支給申請の概要)
1.提出者
事業主又は被保険者
※できるだけ、事業主の方が支給申請書を提出することについて労使間で協定を締結した上で、事業主の方が行うようにしてください。なお、初回の支給申請時に「承諾書」を提出してください。

2.提出書類
(1)高年齢雇用継続給付支給申請書
※初回の支給申請は、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」の用紙を使用してください。

(2)払渡希望金融機関指定届
※「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」にあるものを使用してください。

3.添付書類
(1)雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
※上記(1)の書類は、初回の支給申請時に受給資格等を確認するために必要となります。また、あらかじめ受給資格等を照会するため、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」を「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」としての書類を添えて、初回の支給申請前に提出することも可能です。この際、受給資格が確認され、賃金月額が登録された場合には、の書類に代えて、安定所から交付された受給資格確認通知書を支給申請書に添付してください。

(2)支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)及び被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証か住民票の写し(コピーも可))

4.提出先
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)

5.提出時期
(1)初回の支給申請
最初に支給を受けようとする支給対象月(受給要件を満たし、給付金の支給の対象となった月をいいます。)の初日から起算して4ヶ月以内
(2)2回目以降の支給申請
管轄安定所長が指定する支給申請月の支給申請日
※公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。

以上

(参考)
ハローワークインターネットサービス

  

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