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■雇用保険法




■雇用保険法の選択式過去問(平成11年)

昨日は、忙しい一日(バタバタしてただけ)だったので、布団に入って速攻で寝てしまいました。
「解く時間がない」といっていた社会保険労務士試験の過去問ですが、「社会保険に関する一般常識」を少し解くことができました。

しかし、5年前の問題となると、出題当時からの法改正により修正しなければいけない箇所が多く、そちらに時間が取られてしまいます。(笑)

あと、修正後の問題が矛盾してないかの検証も必要ですし・・・。

では、今日は雇用保険法です。
がんばっていきましょう。


(問題)
雇用保険法(平成11年)
次の空欄に入る言葉は?

1.受給資格者の賃金日額は、被保険者期間として計算された期間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び( A )箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)を基に計算される。

2.受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合であっても、その収入の1日分に相当する額から控除額を控除した額と当該受給資格者の基本手当の日額との合計額が、当該受給資格者の賃金日額の100分の( B )に相当する額を超えないときは、支給される基本手当について減額は行われない。
この控除額は、年度の平均給与額が、控除額が変更された直近の年度の前年度の平均給与額を超え、又は下回るに至った場合、その翌年度の( C )月1日以後変更されることになっている。

3.高年齢継続被保険者が離職した場合の高年齢求職者給付金の額は、当該離職日以前の被保険者であった期間が1年以上の場合、基本手当の額に( D )を乗じて得た額である。(※1年未満の場合は基本手当の日額に30を乗じて得た額)

4.特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して( E )箇月を経過していないものを含む。)であって、就職が困難とされる者が、安定した職業に就いた場合、支給要件を満たせば、常用就職支度手当が支給される。


(答え)
(A)3
(B)80
(C)8
(D)50
(E)6

答えが、全部数字だ(笑)
このタイプは、記述式より、紛らわしい数字がたくさんあり、その中からセレクトする選択式の方がマークミスをしてしまいそうです。

以上

  

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