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■雇用保険法 | |||
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昨日から、このブログの引越しの準備にとりかかりましたが、約300記事ありますので、なかなか大変です。 一応、過去の記事は、社会保険労務士試験情報局にコンテンツを追加しておいてバックナンバーとして閲覧可能な状態にしておくつもりです。 でも、リンクの確認などが大変でなかなか前に進まないかもしれません。 そして、新しいブログになったあとも、不可抗力による削除等に備え、1か月単位ごとにバックナンバーに移動させていくことも考えています。 今日は社会保険労務士試験の選択式過去問は、雇用保険法です。 (問題) 雇用保険法(平成14年) 次の空欄に入る言葉は? 1.労働者が雇用保険の被保険者となったと思われるのに事業主がその届出をしない場合、労働者は自ら公共職業安定所長に( A )の請求を行うことができる。 これに対する公共職業安定所長の処分に不服のある者は、( B )に審査請求をすることができる。 2.育児休業給付には、休業中に支給される育児休業基本給付金と、休業終了後職場復帰して( C )以上雇用された場合に支給される( D )とがあり、( D )の額は、育児休業をした期間内における支給単位期間(育児休業基本給付金の支給を受けることができるものに限る。)における支給日数を合計した数に、当該支給単位期間に支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業開始時賃金日額の100分の( E )に相当する額を乗じて得た額である。 (答え) (A)被保険者となったことの確認 (B)雇用保険審査官 (C)6か月 (D)育児休業者職場復帰給付金 (E)10 以上 |
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