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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー年金その1 2006/01/26
■年金




■年金法での誕生日の扱い

今日は私の3?回目の誕生日です。

なので、生年月日の話題です。

社会保険労務士試験の受験生の方はご存知だと思いますが、年金関係法では、歳は誕生日の前日にとることになります。

※この部分を理解せずに、年金関係のテキストを読み進めるとすごく混乱します。ちなみに経験者です。(笑)

例えば、4月1日生まれの方が20歳になるのは3月31日になるので、国民年金保険料の納付は3月からになります。(1日だけなのに何か損した気分になりますね。)

でも、60歳に到達する日も3月31日になるんで、保険料の納付は2月まで(60歳到達日の属する月に前月まで)になるんで、実際損をするわけではないんですが・・・。

こういった知識は前提として覚えておく必要があります。

基本テキストには書いてあると思いますけど、見落とす可能性もありますんで、念の為。


(後日談)
自分の誕生日にこんな日記を書いていたんですね。
今年ももうすぐなんで、どんなことを書こうかな。(笑)

そういえば、何もプレゼントを貰わなかったな。

ちなみに年金関係の法令は改正が多いので、その分、経過措置も沢山あります。(これが年金を複雑にしているんですね。)
その経過措置の対象になるのは4月1日を基準としていることが多いため、4月2日生まれの人は、誕生日が1日違うだけで、すごく損をした気分になりますね。

(2007/01/11)

  

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