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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー年金その1 2006/02/07
■年金




■年金相談

社会保険庁も色々不祥事で叩かれたせいか、最近は年金受給が目前に迫った人に対して「年金に関するお知らせ」を発行しているようです。

今回あった年金相談ですが、そのお知らせのハガキを見せていただくと

「あなたの基礎年金加入期間のみでは、年金をうけるために必要な加入期間を満たしておりません。」

こんなことが書いてあります。(受け取ったご本人はびっくりでしょう。)

相談者の方は、昭和40年前後に結婚し、その後はサラリーマンをしている夫の扶養家族として専業主婦をしている方でした。

そして、国民年金納付済み期間は約240ヶ月(実際はちゃんと書いてありますよ。)となっていました。

社会保険労務士試験の受験生の方ならご存知だと思いますが、老齢基礎年金を受給するためには、300月(25年)必要です。

なので、単純に数字だけを見れば「受給できない」というのはもっともだと思います。

でも、現行の国民年金法が施行されたのは昭和61年4月からなので、それ以降の期間はサラリーマン(国民年金第2号被保険者)の扶養家族であれば、当然国民年金第3号被保険者となり、保険料納付期間となります。

そして、それ以前の期間については、専業主婦の方は任意加入であったため、もし加入していない場合は年金額には反映されないが、必要な加入期間としては参入される合算対象期間(通称「カラ期間」)となります。

相談者の方も昭和40年頃にご結婚されていたので、(任意加入はしていなかった)合算対象期間があり、納付済期間である約240月分の年金は65歳になったときより問題なく受給できます。

社会保険庁がこのような「お知らせ」を出すのは、納付済期間と合算対象期間を合わせても老齢基礎年金を受給することができない人に任意加入できることを通知する目的もあると思います。

ほとんどの方は国民年金の詳しい制度など、わかりませんので、こんな通知を受け取ると「びっくり」するのでしょう。
まあ、細かい字で「合算対象期間」のことも書いてありますが・・・。


今日の試験対策

老齢基礎年金の受給権→300月(25年)必要
合算対象期間に該当するのは?→新法施行前の任意加入期間など
第3号被保険者とは?→第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳から60歳までの方

  

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