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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー年金その1 2006/02/08
■年金




■国民年金未納のリスク

国民年金は原則として20歳以上60歳未満の国民全員が加入し、保険料を納付する必要がありますが、国民年金を納付していない方も多いようです。

国民年金未納のリスクは、「老齢基礎年金を受けることができない」以外では、もし不幸にして障害者になったときに障害基礎年金が受けられなくなるというのが大きいと思います。

なぜかというと、障害基礎年金を受けるための要件は3つあります。

1.国民年金の被保険者要件(60歳以上65歳未満の方も日本国内に住んでいればOK)
2.障害認定日(初診日から1年6月経過した日か、その期間内でも傷病が治癒した日)に1級又は2級の障害の状態にあること
3.保険料納付要件を満たしていること

この中で一番重要なのは、もちろん「保険料納付要件」です。

保険料納付要件は、初診日の前日に保険料滞納期間が納付しなければならない期間の3分の1以下であること(保険料免除期間は納付期間として扱われます。)
なお、平成28年4月1日前に65歳未満で初診を受けた場合は上記の保険料納付要件が満たせない場合でも、初診日の前日から直近1年間に保険料の滞納期間がなければ要件を満たすことができます。

※「納付しなけばならない期間」とは初診日の属する月の前々月(保険料の納付期限が翌月末日までだから)までをいいます。よって20歳になってすぐに初診日がある傷病で障害状態になった場合等は「納付しなければならない期間」がなく、そのような場合は「納付要件」は問われません。

たまに「保険料の納付の時効は2年あるので、負傷した場合は遡って1年分納付すればいいのでは?」といわれる方がいますが、保険料納付要件は「初診日の前日」で判断されますので、このようなことはできないようになっています。

保険料未納のリスクについてお話しをすると、「保険料の負担が大きい」とおっしゃる方もたしかにいますが、保険料負担が重い場合は免除制度もありますので、未納のまま放置しておくことは避ける必要があります。

なお、私は社会保険庁の回し者ではありませんので・・・。(笑)

明日は、できれば国民年金の免除について書こうかと思っています。わかりませんが・・・。

では。

  

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