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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー年金その1 2006/02/09
■年金




■国民年金保険料の免除について

昨日は国民年金未納のリスクについて書きましたが、今日は「未納のリスクはわかっているが、保険料をはらう余裕がない」と言われる方のために、国民年金保険料の免除制度について書きたいと思います。

国民年金の保険料を自分自身で納める必要があるのは、被保険者の種別でいいますと第1号被保険者(自営業者や自由業の方)になります。

毎月負担する保険料は平成17年度の場合、月13,580円になっています。
※年々引き上げられ平成29年以降は固定されることになっています。(わかりませんが・・・)

結構な負担ですね。
なので、どうしても保険料の納付が困難な人に対しては、保険料免除の制度があります。

保険料の免除には法定免除と申請免除があります。

法定免除とは、一定の要件に該当すれば免除(全額)されることになります。(法律上当然に免除されますが、該当したときは自分自身で社会保険事務所に行って届出する必要があります。)

※一定要件とは、障害年金の受給権者や生活保護法の適用をうける者、ハンセン病療養所等に入所したときです。

申請免除とは、前年の所得が少なかった人等が納付が困難であるとして申請し承認された場合に免除されるものです。(社会保険庁長官の承認を受ける必要があるので、必ず免除されるわけではありません。)

※申請免除には、前年の所得等の状況により、全額免除と半額免除があります。

ここで、注意が必要なのは、半額免除をうけている方が残りの半額を納めていない場合は未納扱いになる点です。

なお、免除を受けた期間については、10年以内なら遡って保険料を納めることができます。未納の場合は2年しか遡ることができません。(時効があるため)

みなさんが気になる「年金はどうなるのか?」という点についてですが、簡単にまとめて見ます。

(全額免除)
・資格期間 → 受給資格期間に参入
・老齢年金 → 年金額に3分の1が反映されます。
・障害、遺族年金 → 保険料納付として扱う。

(半額免除)
・資格期間 → 保険料の半額を納めた場合は受給資格期間に参入
・老齢年金 → 年金額に3分の2が反映されます。
・障害、遺族年金 → 保険料の半額を納めた場合は保険料納付として扱う。

(未納)
・資格期間 → 受給期間に一切参入されない
・老齢年金 → 年金額に一切反映されない
・障害、遺族年金 → 年金を受けられない場合もあり。

(参考)
学生については、法定免除の規定は適用されますが、申請免除の規定は適用されません。
その代わりに「学生納付特例制度」がありますので、明日はこの話題で書きましょう。(笑)

では。

  

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