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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー年金その1 2006/02/10
■年金




■国民年金保険料の納付猶予

今日は国民年金保険料の学生納付特例制度のついて書いていきます。

国民年金は20歳以上で加入義務がありますが、これは学生であっても同様です。

しかし、学生は勉学を本業するものであり、(私は違いましたが・・・)決まった収入がないのが普通なので、在学中の保険料納付を猶予する学生納付特例制度が設けられています。

この学生納付特例制度のしくみは、簡単に言うと、所得が一定以下の学生が申請することにより、保険料納付を猶予され、社会人になって収入を得ることができるようになってから遡って保険料を納付できるというものです。

なお、この所得の判断基準は親の収入を考慮せず、学生本人の所得で判断されることになります。

ポイントは、
1.納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に反映されるが、年金額の計算には反映されない。(いわゆるカラ期間)

2.10年以内であれば保険料を遡って納めることができる

3.障害・遺族基礎年金の受給要件をみる場合には保険料納付期間として扱われる

※前年所得を基準とするので、学生納付特例制度をうけるためには、毎年申請する必要があります。

(参考)
平成16年の年金改正で学生以外の若年者についても納付特例制度が設けられました。
基本的には学生の納付特例制度と同じなんですが、判定の用いる前年の所得が本人と配偶者の所得で判断されること、平成17年4月から平成27年6月に30歳に達する月の前月までの第1号被保険者期間がある人(学生は除く)に限られる点が異なります。

では。

  

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