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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー年金その1 2006/02/13
■年金




■国民年金の任意加入

散々書いています(笑)が、国民年金は原則として日本に住んでいる20歳から60歳になるまでの40年間は強制加入になっています。

ちなみに保険料の額は収入等に関係なく一律です。

しかし、次の場合などは、任意加入(自ら希望して加入)することができます。ちなみに当然のことですが、任意加入者には保険料免除の規定は適用されませんので・・・。

1.日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
年金未納期間があるので、老齢基礎年金を満額もらえないが、できるだけ満額に近づけたい人やまた、免除期間や合算対象期間(カラ期間)を含めても、受給資格期間を満たすことができない人は、60歳以後5年間は任意加入して保険料を納付し、保険料納付済期間を増やすこときます。

注意点
(1)60歳以後も会社勤めをするなどして、厚生年金保険等の被用者年金制度に加入中の人や老齢基礎年金を繰り上げ受給している人は任意加入することができないこと。
(2)国民年金基金に加入することができない。(付加保険料は納めることができる)

2.特例による任意加入(日本国内に住所をがある65歳以後70歳まで人の任意加入)
65歳になっても受給資格期間を満たすことができない人が、もし70歳まで任意加入すれば受給資格期間を満たせて、老齢基礎年金を受けることができるようになる場合は、任意加入の期間を延長できます。
上記1の任意加入者が65歳になったときに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合は、特例による任意加入の申出があったものとして取り扱われます。

注意点
(1)昭和40年4月1日以前に生まれた人に限られること
(2)必ず70歳まで任意加入できるというのではなく、老齢基礎年金の受給権が発生すればそれ以後任意加入を継続できないこと
(3)付加保険料納めること、国民年金基金に加入することができないこと 

3.60歳未満の老齢退職年金受給者
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人で、厚生年金保険等の被用者年金制度から老齢退職年金を受けることができる人も任意加入することができます。
注意点は上記1の場合と同じ。

あと、日本国籍をもっている人が、海外に在住している場合の任意加入がありますが、明日のお楽しみということで・・・。(笑)

では。

  

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