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昨日予告したとおり、海外に在住する場合に国民年金の加入について今日は書いていきます。 予告編を書くと、どんな内容で書くか悩むことがなくなる反面、「絶対更新しないと!」とう無言のプレッシャーになりますね。(笑) さて、20歳以上60歳未満の日本国籍を有する人が、海外に転出するときは、国民年金をやめるか、そのまま任意で加入するか選択することができます。 そして、任意で加入することを選択した場合は、手続きをする必要があります。 手続き方法ですが、日本国内に両親や子がいる場合などの場合は、その親族の方が届書や保険料の納付を代行することができます。 国内に親族がいない場合については、日本国民年金協会に代行を依頼することができますので、ご安心を・・・。 ちなみに現に海外に在住していても申し出ることにより任意加入することができます。 海外に在住する人が任意加入するメリットですが、やはり、任意加入中の事故等により障害状態になった場合に障害基礎年金の受給ができることだと思います。 あと、任意加入しつづけることによって老齢基礎年金の受給額を満額できることでしょうか。 注意点です。 海外在住中に国民年金に加入していない場合に期間は、老齢基礎年金の受給額には反映されませんが、必要な資格期間を見る場合には合算対象期間(カラ期間)にはなります。 よって、例えば、20歳から5年間、国民年金に加入していた人が、その後海外に在住し、任意加入していない場合であっても65歳になった場合には、保険料納付した5年間分の老齢基礎年金を受給することはできます。(って、海外在住の人はこのブログを見てないか・・・) では。 |
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