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またまた、年金の話題に戻ってきました。(笑) 先日、国民年金の被保険者のところで、国民年金に加入するのは、「原則として20歳から60歳までのすべての人」と書きましたが、もう少し詳しく書きますと。 国民年金の被保険者には種別がありまして、それぞれの定義は次のようになっています。 第1号被保険者 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人で、以下の第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない人 ※日本国籍を有しない外国人の方であっても、日本に住んでいる以上、国民年金に加入する必要があります。 第2号被保険者 厚生年金保険等の被用者年金各法の被保険者、組合員、加入者 ※国内居住要件はない。年齢要件は原則としてない。 ただし、65歳以上の人は会社勤めをしていて、厚生年金保険に加入していたとしても、老齢又は退職を支給事由とする給付(老齢基礎年金や老齢厚生年金など)の受給権を有しない場合に限り、第2号被保険者となります。 第3号被保険者 第2号被保険者の20歳以上60歳未満の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの。 ただし、配偶者自身が第2号被保険者である場合は、第3号被保険者にはなりません。 配偶者には、必ずしも戸籍上の配偶者だけでなく、内縁関係であっても含まれます。 でも、本妻がいるのに別居していて、別の女性と同居している場合などは、内縁関係ではないので、第3号被保険者にはなれません。 ※国内居住要件はない。 ちなみに、第3号被保険者は国民年金保険料を納めなくてもよい。なぜなら、被用者年金各法の保険者が国民年金の拠出する拠出金の計算基礎に第3号被保険者分の保険料も含まれているからです。 (今日の試験対策) 被保険者の区分はしっかり理解する必要があります。 本試験では、「60歳未満で被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、被扶養配偶者であっても、第3号被保険者とならない。(平成17年過去問)」といった問題が出題されますので、頭で理解するだけでなく実際に問題集を解いて、使える知識にしておく必要があります。 問題の答えは「×」です。 理由 そんな規定はなく、被扶養配偶者自身が老齢給付等の受給権を有していても、第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人は第3号被保険者になります。 |
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