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昨日の引き続き、国民年金の加入について書いていきます。 日本国内に住んでいる20歳から60歳までの人は、外国人であっても国民年金に加入しなければなりません。 ちなみに、加入手続きは、外国人登録をした市区町村の窓口で行います。 注意する点は、外国人の場合は、帰国するなどして、日本国内に住所を有しなくなったときは、国民年金に任意でも加入することができなくなることです。(第1号被保険者のみ) ※外国人の場合でも、日本国内に住んでいれば60歳以後も任意加入することは可能です。 そうすると、受給資格期間を満たすことなく帰国した外国人の方が、少しの期間でも納めた「国民年金保険料は掛け捨てになるの?」という疑問がありますね。 でも、このような場合は「脱退一時金」を受けることができます。 脱退一時金の要件は、次のようになっています。 国民年金を納めた期間が6ヶ月以上あること 老齢基礎年金の受給権がないこと 帰国後2年以内に請求すること ※もちろん日本国籍を有する人は駄目ですよ。 受けることのできる額ですが、加入期間によって異なります。 6月以上12月未満の人は、40,740円 12月以上18月未満の人は、81,480円 18月以上24月未満の人は、122,220円 24月以上30月未満の人は、162,960円 30月以上36月未満の人は、203,700円 36月以上の人は、244,440円 (注意) 平成17年4月以前の加入期間のみの方は、金額が異なる。(少し少ない) 加入期間には、合算対象期間や保険料全額免除期間は含まない。 保険料半額免除期間は、月数の半分を加入期間とする。 あたりまえの話しなんですが、「掛け捨てを救済する」趣旨の給付なので、障害基礎年金を受けたことがある人には支給されません。 手続きは帰国後、社会保険業務センターに郵送で行います。 では。 |
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