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年金がいくら貰えるのか興味がでてくるのは60歳に近づく頃だと思います。 そして、よくある相談のパターンが、サラリーマンの妻で、長年、専業主婦をしていたのだが、国民年金第3号被保険者の届出をしていなかったというものです。 一番多いパターンは、最初はちゃんと第3号被保険者の届出をして、国民年金に加入していたが、途中にパートで働くようになりその時に厚生年金保険に加入(当然第2号被保険者に種別が変更されますね。)その後、少ししてからパートをやめて専業主婦に戻ったが、第3号被保険者の届出をしてなかったという相談です。 以前は、国民年金の保険料徴収の消滅時効が2年であったために、2年より前の期間については遡って加入することができず、その期間は第2号被保険者(サラリーマンの夫)の被扶養配偶者だったのに未納期間扱いとなり老齢年金の受給資格を満たすことができないということもありえました。 しかし、平成16年の法改正で、第3号被保険者の要件を満たしていた人は、平成17年3月以前の未届期間については、届け出ることにより、保険料納付済期間として取り扱われるようになりました。 また、すでに未納扱いとしてその期間分の年金が減額されている人についても届け出ることにより、届出月の翌月分から年金額が改定されます。 お心当たりのあるかたは、早めに社会保険事務所に行きましょう。 また、よくわからない人については、お近くの社会保険労務士に相談されるのが良いかと思います。宣伝してしまった・・・。(笑) 平成17年4月以降についても、以前のように「2年過ぎたら駄目」といった画一的な取扱いでなく、やむを得ない理由があれば2年を超える期間も遡って認めてもらえます。でも、認めてもらえない可能性もあるので、期間内に必ず届出するようにしましょう。 ちなみに平成14年4月からは、配偶者である第2号被保険者が使用される事業主を経由して社会保険事務所に届けるようなしくみに変わってますので、手続き漏れは発生しにくいとは思います・・・。 年金に限らず、社会保険の給付は、本人が請求しない限り、勝手に支払われないことが多いので困ったもんです。 保険料とかは黙っていても丁寧に督促の電話がかかってきますね。(笑) では。 |
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