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先週は、「国民年金第3号被保険者の届出を忘れないように・・・」という内容だったんで、今日は具体的な届出事例を書いておきます。 なお、今日の内容は以前に、社会保険事務所でいただいたパンフレットを参考にしてます。 1.すでに結婚している被扶養配偶者が20歳になったとき その旨を、配偶者の勤務先に届けます。手続きは配偶者の勤務先がやってくれます。 2.第2号被保険者である配偶者に扶養されるようになった場合 パターンとしては、第1号被保険者が結婚した場合や共働きで第2号被保険者だった人が会社を退職し、配偶者に扶養されるようになった場合(この場合に届出漏れが多いようです)がありますね。この場合も配偶者の勤務先に届けます。 3.第3号被保険者が就職した場合や公務員になった場合 厚生年金保険や共済組合へ加入した場合は、種別は第3号被保険者から第2号被保険者に変更になります。勤務先が被保険者取得手続きをすると保険者が種別変更してくれるので特に手続きは必要ありません。 就職してもパートなどの場合で、厚生年金保険等に加入しない場合は、収入オーバーなど被扶養配偶者の要件に該当しなくならない限り、そのまま手続きする必要はありません。 4.配偶者が転職した場合や公務員になった場合 要件を満たしている限り、第3号被保険者であることには違いありませんが、配偶者の転職先等に届けます。 5.収入増や離婚等により被扶養配偶者でなくなった場合 種別は第3号被保険者から第1号被保険者に変更になりますので、お住まいの市区町村の窓口に届けます。 ※第1号被保険者になると保険料の支払いをしなければならなくなります。 6.住所や氏名が変わった場合 配偶者の勤務先に年金手帳を添えて届けます。 7.年金手帳が見当たらない場合(なくしてしまった場合) 本人を確認できるものを持参して、社会保険事務所に届けます。 最近は年金の話題で書いていますが、毎日読んでいただき、少しずつマスターしていくと「年金のウンチク王」になれるかもしれませんよ。(笑) では。 |
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