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トップページ > 社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー > 年金その1 > 2006/02/21 | ||||
■年金 | ||||
これまでは、年金の加入や保険料納付に関する話題が多かったんですが、今日からしばらくは年金の給付について書いていきます。 公的年金給付の原則的な考え方ですが、まず20歳以上の全国民が加入する国民年金からの基礎年金を基ににして、サラリーマンやOL等、企業に勤めている人が加入している厚生年金、そして、公務員が加入する共済年金が上乗せされるしくみになっています。 よって、厚生年金や共済年金に加入したことがある人は、基礎年金にそれぞれの制度からの独自給付が上乗せされる、いわゆる2階建て年金のしくみになっています。 つまり、20歳以降ずっと自営業の人などの場合は、国民年金からの基礎年金だけを受けることができます。 図解しようかと思ったんですが、絵心がないのでできませんでした。(笑) なので、簡単にまとめてみますね。 ■自由業者、自営業者、専業主夫(主婦)の方が加入する年金→国民年金 1.給付 ・65歳になったら「老齢基礎年金」 ・障害状態になったら「障害基礎年金」 ・遺族になったら「遺族基礎年金」 2.第1号被保険者のみの独自給付 ・付加年金(月々の保険料に付加保険料を上乗せして納付し、老齢基礎年金に上乗せして給付される) ・寡婦年金(老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が年金を受けずに亡くなった場合にその妻(婚姻歴10年以上)に支給) ・死亡一時金(遺族年金が受けられない遺族に支給される) ■会社員やOLの方等が加入する年金→国民年金と厚生年金 1.国民年金からの給付 ・老齢基礎年金 ・障害基礎年金 ・遺族基礎年金 2.厚生年金からの給付 ・老齢厚生年金 ・障害厚生年金 ・遺族厚生年金 ※厚生年金からの給付は基礎年金を受けることができるときに上乗せして受けることができます。 ■公務員など 1.国民年金からの給付 ・老齢基礎年金 ・障害基礎年金 ・遺族基礎年金 2.厚生年金からの給付 ・退職共済年金 ・障害共済年金 ・遺族共済年金 ※共済年金からの給付は基礎年金を受けることができるときに上乗せして受けることができます。 では。 |
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