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■年金 | |||
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今日からは、年金を受けるための基本的なルールについて書いていきます。 そして、今日は年金をもらう手続き(裁定請求)についてです。 よく言われることなんですが、重要なので・・・ 「年金は自分で請求しないともらえません!」←別に社労士に請求してもらってもいいんですが・・・(笑) 年金の受給権自体は法律で定める要件(例えば老齢基礎年金の場合だと、「受給資格期間300月以上で65歳到達」のような要件)に該当すると権利が発生しますが、その権利を年金という金銭のかえて、自分の銀行口座(郵便局でもいいんですよ)に振り込んでもらうには、社会保険庁長官に対し「私、該当しました!」と知らせなければなりません。 その意思表示が裁定請求になります。 そして、社会保険庁長官は、請求者からの裁定請求に基づいて年金給付の受給権を裁定したときは、年金証書を作成し、通知書に添付して年金の受給権者に交付します。 みなさん、気になることで、よく質問を受けることは、年金証書が送られてきてから、どのくらいしたら実際に年金が振り込まれるんですかということです。(年金証書があっても実際に受け取らないと安心できませんからね。) 一概の言えませんが、大体2ヶ月後のようです。中にはもう少しかかる人もいるようですが・・・。 そして、年金の支払い日は、偶数月の15日です。(金融機関がお休みのときはその前営業日) ※初めてうける年金は、随時支払いされることもあるようです。 では。 |
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