社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | ||||
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さてさて、予告どおりに今日も書いていきましょう。(笑) そういえば、余りプレッシャーになりませんでしたね。それに最近は年金に絞って書いていますので、自分自身でもすごく勉強になっています。 でも、社会保険労務士会で所属される支部から派遣される相談業務は「年金」でなく「労働問題」を希望しているんですよ。 このペースで年金を勉強していけば、来年は「年金相談」ができるかも・・・。がんばろう。 まず、年金の支払いに関することで基本的な支給期間に関することからです。 年金はもらえるようになった月の翌月からもらえる権利がなくなった月まで支給されます。 ※試験対策的には「支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月」から「権利が消滅した日の属する月」までとう表現ですね。 例えば4月1日に65歳到達して老齢基礎年金を受給し始めた人が10月1日に死亡したとすると年金は5月から10月まで支給されることになります。 次に年金を貰っている期間中の支給停止する事由が発生した場合です。 支給期間の考え方と同じで、支給停止事由が発生した月の翌月から支給停止事由が消滅した月まで支給停止されます。 注意点は、支給停止事由が発生した後、同月内で支給停止事由が消滅した場合には、支給停止は行われないことです。 年金の支払い月 毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回、それぞれの前月分まで支払われることになっています。 例外的な取扱いとしては、次の場合は、支払期月以外でも支払われます。 ・前支払期に支払うべきであった年金 ・受給権が消滅した場合、年金が支給停止された場合のその期年金 ※老齢福祉年金の支払い月 →旧法において老齢年金の受給資格期間を満たせない人に支給される老齢年金(年407,100円) 毎年4月・8月・12月(又は11月)の3期に支払われます。 では。 |
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