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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー年金その1 2006/02/25
■年金




■死亡に関する年金支給時の通則

実務上では余り重要ではなく、そして一般的にも馴染みがない、マイナーな規定なんですが、社会保険労務士試験対策的には、たまに出題されますので、受験生の方の頭の片隅にでも、残ることを祈って書くことにします。

死亡に関する給付では、「死亡」という保険事故は発生したことが必要になりますが、行方不明になった場合等で「果たして死亡したのかどうか」わからない場合に「わからないんで生きているものとする」といった扱いにしてしまうと、受給権者は困ってしまいます。

なので、次のような規定があります。

■死亡の推定
次の事故等の場合において、「生死が3ヶ月わからない場合」又は「3ヶ月以内に死亡が判明したが、その死亡の時期がわからない場合」は、死亡を支給事由とする給付に関しての規定を適用するときは、事故が発生した日を死亡の日と推定する。

・船舶が沈没し、転覆し、滅失し、行方不明となった場合にその船に乗っていた者
・船舶に乗っていて、航行中に行方不明となった場合
・航空機が墜落し、滅失し、行方不明となった場合にその航空機に乗っていた者
・航空機に乗っていて、航行中に行方不明となった場合

※死亡の推定は上記の場合のみ対象になるので注意してください。それ以外の行方不明の場合は次の「失踪宣告」の対象になります。

■失踪宣告の取扱い
行方不明になった場合は、その日から7年を経過し、民法の規定による「失踪宣告」があった時点で死亡したものとみなす。

なお、死亡に関する給付の支給要件を見る場合、「資格要件・保険料納付要件・生計維持関係」については、行方不明になった当時の要件で判断し、「年齢要件・障害者であるかどうかの要件」などは、失踪宣告により「死亡したとみなされた日」で判断します。

※失踪宣告により「死亡したとみなされた日」で資格要件等を判断すると要件を満たしていない場合が多いと考えられるためです。

(参考)
「推定」と「みなす」は同じような使われ方をしているが、実際は違うので特に「選択式」試験の場合などは注意してください。

・「推定」とは、反対証拠があれば覆る。
・「みなす」とは、反対証拠があっても認めない。

では。

  

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