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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー年金その1 2006/02/27
■年金




■未支給の年金給付の請求

以前にも書きましたが、年金の受給権自体は、法律で決められている要件に該当すれば自動的に発生します。

しかし、それを年金という形で実際に貰うためには、社会保険庁に対して「私は受給権が発生したんで、年金くださいよ」と自分で請求しないといけません。(裁定請求)

そして「未支給の年金」が発生するのは、この受給権発生から裁定請求までの間になります。

つまり、受給権が発生してから請求するまでに間(又は請求したが実際に振り込まれるまでの間)に、受給権者が不幸にして亡くなった場合です。

この場合の請求は次のように行います。

■未支給の年金給付
どんな場合?
年金給付の受給権者が死亡した場合で次の場合。
1.死亡した者(受給権者)に支給すべき年金給付があり、まだ支給されていない場合(裁定請求はした場合)
2.死亡した者(受給権者)が死亡する前に年金の請求自体をしていない場合

請求できる人は?
死亡した人(受給権者)の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、受給権者の死亡当時に、その者と生計を同じくしていた者は自己の名で、未支給に年金の請求又は裁定請求をすることができます。

(参考)
1.未支給の年金を受けることができる優先順位は、「1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹」です。
※なので、覚え方もこの順番で覚えておくと本試験で迷わないと思います。

2.未支給の年金給付を受けるべき同順位者が2以上いる場合(子が数人いるような場合)は、その中の1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなす。また、その1人に対して未支給の年金を支給した場合は、全員に対してしたものとみなす。

※この規定は、子が数人いる場合にそれぞれから請求があり誰に支給してよいか分からなくなることや人数分で按分して支給しなければならなくなるのを防ぐためです。

3.この規定のポイントは遺族が「自己の名」で請求することです。死亡した受給権者が裁定請求をしていない場合でも、遺族が自分の名で裁定請求することになります。

ここまで、書くと「未支給の年金給付」の例外について書かないといけませんね。

またまた予告ですが明日に書きます。(笑)

では。

  

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