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昨日の復習ですが、未支給の年金を請求できる遺族は「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」(優先順位は並び順)だけです。 この原則をそのまま適用すると困った問題がおきる場合があります。 例えば・・・。 父親が連れ子(実子)を連れて結婚しました。 その後父親が亡くなり、後妻と連れ子が遺族年金の受給権者になりました。(後妻が遺族年金の支給をうけるので、連れ子の年金は支給停止になる。) それから何年かして、後妻が死亡して、未支給の遺族年金が発生ました。 しかし、連れ子は後妻と養子縁組していなかったために受給権者の子ではなく、原則のとおりだと、未支給の遺族年金を請求する遺族には該当しません。 そこで、後妻が死亡したときに連れ子と生計を同じくしていたこと、後妻が死亡したことにより連れ子の遺族年金の支給停止が解除されて遺族年金の支給をうけることができるようになるという要件を満たした場合は、特別に未支給の遺族年金の請求をすることができるようになっています。 少しややこしいですが、頭を整理しながら理解してくださいね。 (まとめ) 遺族年金については、特例として、受給権者である妻が死亡したときに受給権者と養子縁組をおこなっていなかったために、受給権者の子とはならいが、受給権者と生計を同じくしていて、受給権者の死亡により、遺族年金の支給停止が解除される子(亡夫の実子)も対象になります。 では。 |
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