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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー年金その1 2006/03/01
■年金




■年金受給の原則(一人一年金)

年金の支給事由には、老齢、障害、死亡とありますが、人によっては異なる支給事由で複数の年金受給権を取得することもあります。

例えば、遺族年金を受けていた人が65歳になり自分自身の老齢年金の受給権を取得した場合などです。

その場合は、保険料を払っているんだから、全部の年金が満額もらえるんでしょうか?

そうだといいんですが、複数の年金の受給権を得た場合でも、「一人一年金」という原則があり、複数の年金受給権を得た人は、どの年金を受給するのか選択しなければなりません。

考え方としては、「すべての年金を一度支給停止にし、自身で選択した年金の支給停止を解除する。」ことになります。

もちろん、いつでも他の年金に変更(裁定替)することができますよ。
ただし将来に向かってのみですが・・・。

例外としては、

■老齢基礎年金を受ける人が付加年金を受給できること

■厚生年金保険等から同一事由の年金給付を受けることができるときは併給できること
(例)
老齢基礎年金+老齢厚生年金

■65歳以上の方の場合
老齢基礎年金+遺族厚生年金
老齢基礎年金+遺族厚生年金の3分の2+老齢厚生年金の2分の1

(平成18年4月から)
障害基礎年金+老齢厚生年金
障害基礎年金+遺族厚生年金
障害基礎年金+遺族厚生年金の3分の2+老齢厚生年金の2分の1

障害基礎年金と老齢厚生年金等の併給については法改正事項なんで、今年の本試験で狙われるかも?

社会保険庁HPに参考資料がありました。
障害基礎年金と老齢厚生年金等の併給

では。

  

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