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今日は年金の支払いの調整についてです。 一般に年金を受給している人については、今日の話題は内部処理の話しなんで、読み流しで結構だと思います。 ウンチク王を目指す人は、内払い、充当の違いについて理解できればOKです。 そして、受験生の方は、本試験での出題可能性もあるのでしっかり「単語の意味」を理解しておく必要のある箇所です。 では、はじめましよう。 受給している年金の受給権が消滅して、その後新たな年金が支給される場合に、届出等の遅れによって、本来消滅したはずの年金が支給されてしまう場合があります。 この場合は、本来なら、誤って支給を受けた年金を一度返還し、それからあたらな年金について給付されるという手続きになります。 しかし、事務が煩雑になることが考えられるので、誤って支給を受けた年金は、あらたな年金として処理することになっています。 その処理が「内払い」、「充当」といわれるものです。 「内払い」とみなす場合 1.障害基礎年金の併合認定のように、新たな年金の受給権を得て、従前の年金受給権が消滅した場合に、従前の年金が支払われてしまったとき 2.裁定替え(昨日の内容を参照してね)をした場合に、従前の年金が支払われてしまったとき 「内払い」とみなすことができる場合 1.支給停止するべき事由が発生したのに、支給停止しないで年金額が支給されてしまった場合は、その後に支払うべき年金の内払いとみなすことができる。 2.障害基礎年金又は遺族基礎年金を減額改定するべき事由が発生したのに、減額しない年金額が支給されてしまった場合は、その後に支払うべき年金の内払いとみなすことができる。 「充当」することができる場合 年金の支給を受けている人が死亡して、年金の受給権が消滅したにもかかわらず、誤って年金の支給が行われてしまった場合に、返済義務者に支給するべき年金がある場合には、過払い分の金額をその人に支給する年金に充当することによって調整します。 (ポイント) 「内払」→ 従前の年金と新たな年金の支給を受けるものが同一人である場合の処理 「充当」→ 従前の年金と新たな年金の支給を受けるものが異なる人である場合の処理 以上 |
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