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年金の不正受給のパターンですが・・・。 私の知る限りで一番多いように思うのが、年金受給中の人が亡くなった後も放置して、他の人がそのまま年金を貰っちゃうパターンですね。 さらに悪質なケースだと、年に1回年金受給者の調査をする「現況届」にも適当なことを書いてもらい続ける人のいると聞いたことがあります。(私が実際に確認したわけでないので、あくまで噂ですよ。) では、不正受給が見つかったらどうなるんでしょうか? 国民年金法ではこのようになっています。 「偽りのその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、社会保険庁長官は受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。(23条)」 全部又は一部とかいてありますが、「年金受給額のうち一部を不正受給した場合はその部分」という意味なんで、不正に得た受給額はすべて返さないといけなくなります。 でも、「ほうっておけば・・・」という人もいるかもしれません。(笑) 条文の最後が「徴収する」となっていますよね。 これは、「裁判に訴えて」とかう手続きを踏まずに、いきなり差押え等の強制執行権限が与えられていることを意味します。 税務署の差押えみたいなもんですね。 では。 |
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