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昨日の日記で国民年金を不正受給したら返還しないといけないし、それを放置すると最悪差押えを喰らうと書きました。 今日は、その一方、年金受給者の給付を受ける権利がどのように保護されているのかを書きたいと思います。 年金をもらっている人にとって、その年金給付は生活の糧であり、それがいきなり入ってこないとなると大変困ることになります。 そこで、年金を受ける権利は法律で保護されています。(受給権の保護) その内容ですが。 原則として、年金を受ける権利は「譲り渡し、担保に供し、差し押さえる」ことが禁止されています。 例外は次のように定められています。 ・譲渡 → 例外なし(絶対禁止) ・担保 → 福祉医療機構で年金受給権を担保に入れ貸付を受けること ・差押 → 老齢年金等を国税滞納処分により差し押さえること 次にさらに年金を全額もらえるように次のような規定もあります。(公課の禁止) その内容は。 原則として、年金給付としてうけた金銭に対して、租税その他公課を課すことができません。 例外として、老齢年金等については課税することが認められています。 では。 |
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