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相互リンクしていただいている山羊座の嫁さんからいただいたコメントをヒントに年金の経過措置について書きたいと思います。 年金を勉強していると「原則どおりに支給しとけばいいのになんで、経過措置ばっかりあるんじゃ!」(失礼)と一人で怒ってしまいます。 年金を不得意科目にあげる方も多い(ちなみに私もですよ。)ですが、ややこしくしている原因はこの「経過措置」にあるんだと思っています。 なぜ、経過措置はあるんだろう?この部分がわかれば結構楽になると思います。 経過措置は年金改正の残骸なんです。 つまり、年金改正により、支給ルールがいきなり変わってしまい年金受給額が減ってしまったり、「もうすぐ受給だ!」と楽しみにしていたのに支給年齢が変わって受給できなくなることを防止するために、例外規定を設けたのが経過措置です。 経過措置を考えるうえで、まずポイントになるのが「昭和36年4月1日」で国民年金法が施行された年です。 次に公的年金が一元化された「昭和61年4月1日」の年金大改正の年です。 例えば、国民年金法の老齢基礎年金を受けるために必要な資格期間は原則25年必要です。 でも、国民年金制度が施行された昭和36年4月1日にすでに31歳以上になっていた人(昭和5年4月1日以前に生まれた人)は60歳まで国民年金保険料を納めても25年の受給資格を満たせるかどうか微妙です。 なので、受給資格期間を短縮する経過措置がとられました。 昭和4年4月2日から昭和5年4月1日まで生まれの人 → 24年 昭和3年4月2日から昭和4年4月1日まで生まれの人 → 23年 昭和2年4月2日から昭和3年4月1日まで生まれの人 → 22年 大正15年4月2日から昭和2年4月1日まで生まれの人 → 21年 ※大正15年4月1日生まれの方は旧法対象者になるんで、短縮の経過措置の対象にはなりません。 社労士試験対策では旧法はあまり重要ではありませんが、実務での年金相談では必要な知識ですね。 私ももっと勉強しないといけません。 では。 |
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