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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー年金その1 2006/10/27
■年金




■65歳未満の在職老齢年金

昨日は研修会に参加しました。

年金法の話しだったんですが、しっかりメモまでとって聞いていたのは、やはり離婚時の年金分割の話です。

健康保険法、労働基準法、均等法と併せて、離婚時の年金分割は、来年の社会保険労務士試験で狙われそうですね。
私も、実務で必要なんでしっかり勉強しておかないと・・・。

その後は、友人と飲み会に、久しぶりに思いっきり飲んでしまい、今日は完全な二日酔いです。

お酒を飲みすぎると、次の日の時間が無駄になりますので、やはり限界点より早めにウーロン茶に切り替えるのがよさそうです。(反省)

でも、久しぶりに会った友人達からは、色々なお話が聞けてとても有意義な時間でしたよ。

さて、昨日の研修会でもらった資料に在職老齢年金チェックリストがありましたので、勉強の意味でアップしておこうと思います。

なお、内容は、社会保険庁が配っているパンフを参考にしてます。

65歳未満の在職老齢年金計算式

■用語の定義
基本月額 → 加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額
総報酬月額相当額 → 標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額の12分の1

■フローチャート
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下
年金は全額支給

基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円超え
1.総報酬月額相当額が48万円以下
(1)基本月額が28万円以下 → 計算方法1
(2)基本月額が28万円超え → 計算方法2

2.総報酬月額相当額が48万円超え
(1)基本月額が28万円以下 → 計算方法3
(2)基本月額が28万円超え → 計算方法4

■計算式
※在職老齢年金による調整後の年金支給額
計算方法1 → 基本月額−(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)÷2
計算方法2 → 基本月額−総報酬月額相当額÷2
計算方法3 → 基本月額−((48万円+基本月額−28万円)÷2+(総報酬月額相当額−48万円))
計算方法4 → 基本月額−(48万円÷2+(総報酬月額相当額−48万円))

■注意点
1.厚生年金基金に加入している期間がある人は、厚生年金基金に加入しなかったと仮定して計算した老齢厚生年金の年金額を元に基本月額を算出する。

2.年金支給月額がマイナスになる場合は、年金は全額支給停止となる。その場合は加給年金額も支給停止になる。(1円でも支給されてば加給年金額は全額支給される)

以上

  

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